失業保険は、雇用保険を最低何ヶ月払ってたらもらえますか?
わたしは仕事を始めて半年なんですが、今辞めても失業保険は貰えますか?
質問者様に不利益が生じないように何度でも書きますが、人事管理部さんが毎度書いている「6ヶ月以上の被保険者期間を満たしていれば受給資格要件の一つを満たしている」というのは、平成21年3月31日の制度の改正を勘違いして書いておられます。

失業給付の受給要件として、「過去2年間の内に12ヶ月の被保険者期間」が「1年間のうちに6ヶ月」に改定されたのは、期間の定めがある労働契約で契約の更新がされない人、または正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者の場合です。

特定理由離職者に該当しない、普通の自己都合退職者の場合は、「過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要である」ことは、変更されていません。

この勘違いを鵜呑みにして、12ヶ月に満たないのに、失業給付のあてがあると思い込み、自己都合退職して失敗するような人が現われないことを祈ります。
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さて、質問ですが、会社を退職されるときのた理由により異なります。
純然たる自己都合退職であれば、半年の勤務では失業給付は受けられません。
その他、何か理由のある退職であれば、特定理由離職者に該当するかどうか、一度ハローワークでご相談されると良いと思います。
特定受給資格者と認められるならば、6ヶ月の被保険者期間でも失業給付は受給可能です。
失業保険と扶養について質問です。

妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが

失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

上記のいずれかに該当するでしょうか?

>現在、私(夫)の

扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?

扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。

>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。

夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?

>9月末までで110万円程の収入です。

ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
出産の為、仕事を辞めます。失業保険について質問です。

今日付け(2月29日)に会社を辞めます。

一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。

会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?


今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。


受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)

代理でも手続き可能なのでしょうか?


よろしくお願い致します。
離職日の翌日から1年間に、病気、けが、妊娠、出産、育児など引き続いて30日以上就職が不可能な場合
受給期間の延長ができます。〔失業給付は受けられません。〕
受給期間の延長は最長で3年間です。
申請期限は、離職日の翌日から引き続き30日働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内です。

ハローワークへ
一、受給期間延長申請書
二、雇用保険受給資格者証
三、延長理由に該当することの事実を確認できる書類
を提出します。

郵送または、代理の人の場合は委任状も必要です。
早いうちに出しておいたほうがいいですよ。
主人が会社をくびになりました。
主人は、2年前 近年 テレビや雑誌でも話題の会社に入社し勤めていたのですが くびが決定しました。

この会社、一応全国に支店がありますが実際に各支店の従業員は3名程度で、あとは派遣を使っています。

社長は、講演会や雑誌のインタビューをしょっちゅう受けていますが、実は本当に最低な人で人を人と思っていません。

そして、会社の売上をあげるため、以前はお客さんからもらう金額はきまっていたのに

とれるだけとれと言い出したそうです。それに、主人はどうかと思います・・・といったら

もう「●●には見積もりに行かすな」とか「●●にはおれの車は運転させるな」「●●とはなすな」とか

いやがらせをされたそうです。 そして、ほかの社員のかたに 社長が●●さんをやめさそうとしてるということを主人が

きいたそうです。

実際、この会社は3年続いた社員は一人しかおらず 社長がとてもワンマンで 社長の意に背いたりすると

急に冷遇され、やめさせられてしまいます。 主人はそういう風にやめさせられる人をみてきて

ずっとどうかと思っていたらしいですが、まさか 一生懸命 ここまで尽くしてきた自分までそうなるとは、

とショックを受けています。

主人は、毎日毎日5時間6時間残業させられ 残業代も一切つかないのに 働いてきていて

給料も23万程度。 休みの日も携帯電話はなりっぱなし こんなにしてきたのに

こんな風に急にやめさせられてしまうなんて とてもくやしいです。

子供が4歳、2歳、そして先月生まれたばかりの子がいるのに、 どうやって生活していけばいいのかわからないし

くやしいです。 主人は今年で40歳、再就職も難しいし、

失業保険がでるまでの間もどうやって生活したらいいのでしょうか?
こちらだけの文ではハッキリ分かりかねますが・・・

解雇はきちんと30日前までに予告されたのでしょうか。もし30日前までに予告されていなければ
解雇予告不通達で会社側は30日分の保証をしなければなりません。30日前に通告されていれば保証は発生しません。
また、解雇理由はどういう形になっているのでしょう。会社都合になっていれば、3ヶ月待たずして失業保険は
支払われます。自己都合になっていれば、約3ヶ月後になりますので、離職票を確認して下さい。
離職票の退社理由に不服がある場合、雇用保険申請時にハローワークにて相談していただくと、対応してくれます。

残業手当も請求できますが、きちんと時間のわかるタイムカードが必要になります。
手元に控え(コピー)があるようでしたら、そちらを持参して労基に相談に行ってください。

補足に関して:
では、問題は残業代ですね。タイムカードが無い場合、営業日報などでも大丈夫です。一番確実に差額分の計算ができるのがタイムカードになるのですが、ないようでしたら日々の営業日報を用意していただいた方がいいです。労基は相談にはのりますが、支払わせる権利はありません。(通常、その会社に対して罰則を与える形になります。その罰則を避けるため、差額分を支払おうというのが企業の見解です)ですので、払ってもらいたいのであれば最低でも残業時間が概ねわかる書類が必要になります。)
営業日報を参考に残業をした、という見解もできますので支払いを促す場合、その辺の書類を用意して頂くとよろしいかと思います。
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