失業保険を貰っていて(日給6000円)45日間、扶養から抜けていない場合、何か申請が必要になりますか?

扶養に入れない日給だった場合です。
配偶者(?)の会社の人事総務担当者に連絡して、
すぐに扶養削除の手続きをしてもらうようにして下さい。
あなたは今は国民健康保険に入るしかありません。

失業給付をもらい終わって、無職無収入になったら
再度その旨連絡すると、また入れてもらえます。
早期退職を主人の会社が募りました、すぐに答えをださなくてはなりません。
今57歳で定年は60歳です。今退職すると退職金は約2倍支払われます。会社としては55歳以上を望んでいるようです。
ですが本人は軽いうつがあり病院より薬をもらい夜1回1錠飲んでいます。
ストレスでタバコをやめられず、肺気腫と診断されました。
それによりこれから仕事を探すのはいろいろな意味で大変だと思います。
60歳まで失業保険を11ヶ月もらいその後は退職金を取り崩して生活していくことになり、
計算するとほぼ残る人と同じになります。(60歳時点)
この会社では定年後100%今現在5年間仕事を続けることができます。これは必ず出来るそうです。
もちろんお金は少なくなりますが支払われます。すこし貯蓄があるのですべて計算すると、
自己流ですが、多少残るお金は少ないと思います。会社に残っても本人は居ずらいだろうな、と言っています。
何年か前より徐々に給料は減りボーナスはありません。(役職がありましたので)
残るのも地獄辞めるのも地獄と言っています。
どちらにしたらいいのか主人が悩んでいます、私に主人は仕事をして欲しいように言うようになりました。
やはり退職するとお金が足りないのだとおもいます。
私はうつで仕事を出来る状態ではないのですが、主人は理解してくれていません。
主人は車の免許以外、資格は何も持っていません。

私は色々な事があり混迷しています。どうかアドバイスよろしくお願いします。
人間生涯現役がベストだ
働ける環境にあるなら 働くが良い

退職して目的があるなら 退職も良いだろう
それもなくして 毎日にぶらぶらして過ごすのもそらー地獄だぞ

働くのはなにも金だけの問題じゃないよ
人生目的を持たないと意味がない
失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
再び失業保険についての質問です。
前件から去年の4月に遡り雇用保険に加入する事が無事に出来ました。

そして今退職を考えてます。

現在は派遣という形で働いており、1ヶ月更新で契約書を手渡しで受け取っています。

今月半ばに6月の更新の意志を確認され、更更新という方向に致しましたが、今月いっぱいで退職を希望してます。

その場合6月末まで働けば会社都合の手続きをするという事で、5月末であれば会社都合にするのは難しいと言われました。

まだ来月の契約書は貰っておらず、派遣会社とクライアントである会社では一応更新となっているとの話です。

こういった場合5月末で辞めるのであれば会社都合にする事は出来ないのでしょうか?

最初話をしていると

『一応6月も更新となっているので働いて欲しい。6月末であれば会社都合にします。5月末ですと厳しいです』

とはっっきり出来ないとは言いませんでした。

まだ契約書も貰っていないのに、6月末まで働かなければいけないのでしょうか?

5月末ですと会社都合になりませんか?

あと一昨年失業保険を貰っていました。
今回も貰うつもりですが貰って何年間は給付されないとかありま私は30歳で雇用保険は1年加入になりましたが、会社都合の場合何日給付されるか分かりますでしょうか?

質問が多く大変かとは思いますが、どなたか詳しい方から御教示頂ければと思います。
会社に更新の意志がありあなたがそれを断る場合は会社都合にはなりません。契約書うんぬんではありません。厳密なことをいえば6月末で退職したとしても本来は会社都合ではありません。あなた自身に更新の意志がないからです。それをわかった上で会社側は6月末ならと譲歩しているという状態です。

失業給付は何回もらったら次はダメというものではありません。会社都合なら最低でも6か月間、かつ11日以上出勤した月が6か月。自己都合なら1年以上の加入期間と11日以上出勤した月が12か月必要というだけです。

30歳で1年以上5年未満でなら自己都合でも会社都合でも90日です。ただ、あなたの場合5月末でも自己都合ではなく期間満了です。3年未満の契約期間満了なら給付制限がいずれにしても付かない可能性もあります(ハロワの判断によりますが)

補足について:給付制限というのはもらえるまで3か月間が開くことをいいます。なにがどう大丈夫かというのはあくまで離職票を見てハロワでの判断になります。
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。

ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?

どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)

あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)

ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
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